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労働保険事務組合

労働保険事務組合について
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務等委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出していただきます。
個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
個人情報取扱規程
労働保険事務等委託書
事務処理委託のメリット
  1. 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に加入(「特別加入」といいます)することができます。
  3. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)。
  4. 労働保険事務組合を会員とする(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。
 特別加入のおすすめ(宮崎県労働保険協会へご加入のおすすめ)
労働保険に新たに加入された方、あるいは、すでに加入されている中小企業の社長さんは、当協会に手続きをするだけで、従業員と同じ労災補償が受けられます。
労災保険(労働者災害補償保険)は、本来、従業員の業務上および通勤途上における負傷、疾病、傷害あるいは死亡に対して、国が保険給付を行う制度で、社長さんはその適用を受けられませんでした。
ところが、「私どもの会社は、社会保険があるから大丈夫だ。」とか、「損害保険や生命保険に加入しているから・・・」とおっしゃる社長さんも多数あります。しかし、健康保険(社会保険)においては、社長さんも給付を受けられるのですが、残念ながら「業務上と通勤途上は除く」(保険給付が受けられない)となっており、治療費等のすべてを賄える損害保険や生命保険もないのが現状です。しかし、中小企業においては、社長や役員、家族従事者の災害発生状況はかなりの数に上ります。むしろ、中小企業で働く社長さんであるからこそ労災保険に加入し、もし万が一事故が発生しても安心して治療等が受けられるようにしておかなければなりません。
そこで、当協会は1993年9月に各方面のご協力を得て、認可の運びとなった次第です。
つきましては、趣旨をご理解いただき、是非ご加入いただきますようご案内申し上げます。
宮崎県労働保険協会 規則
 保険の内容は
原則従業員の方と同じです。
 保険期間は
原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
 会費は
特別加入者1人につき年会費24,000円(但し2人以上の場合は人数に関係なく一律48,000円)のみです。なお、事務手数料は一切いただいておりません。ただし、
別途、金丸労務管理事務所との顧問契約が必要となります。
▶1993年の設立認可から31年目を迎え、現在約120社の企業等にご利用いただいています。
 保険料は

従業員の方の場合は給料を基に計算しますが、社長さんや役員さんの場合は、給付基礎日額(労災補償を受け取るときの基礎となる日額3,500円~25,000円)に、企業に係る労災保険の保険料率と同じ率をかけて計算した額となります。

※特別加入者の保険料計算例(社長加入の場合) *令和6年4月現在 保険料率(事業の種類による)小売業の場合 1000分の3
給付基礎日額社長10,000円
保険料算定基礎日額10,000円×365日=3,650,000円
年間保険料3,650,000円×1,000分の3=10,950円

保険料率(事業の種類による)建設業(建築事業)の場合 1000分の9.5
給付基礎日額社長10,000円
保険料算定基礎日額10,000円×365日=3,650,000円
年間保険料3,650,000円×1,000分の9.5=34,675円
 万が一事故が発生したら
事故が発生したときは、ただちに当協会へご連絡下さい。
専門の社会保険労務士が責任をもって手続いたします。
 ご加入手続きは簡単です
加入申請書に記名押印していただくだけです。
当協会より労働基準監督署へ手続を取り、その翌日付で承認され、労災保険の補償が開始されます。
 労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)について
労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます。)により公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。
労保連労働災害保険は労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償いたします。契約に際しては重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)をご理解の上、ご契約ください。
労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)について
一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会

 中小企業退職金共済受託について
中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度をもつことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金を支払うことができるようにするため、中小企業退職金 共済法に基づいて設けられている制度です。 全国労保連では、労働者の福祉の向上を図るため、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部から委託を受けて、加入申込受付等の業務を行っています。
中小企業退職金共済制度とは(中小企業退職金共済事業本部)

加入に関するご相談窓口

宮崎県労働保険協会

〒880-0014 宮崎市鶴島2丁目13番24号 金丸労務管理事務所内
電話:0985-22-6300   FAX:0985-22-6527
受付時間:9:00〜17:00(土日祝祭日を除く)