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建設業一人親方組合

 労災保険(労働者災害補償保険)とは
仕事が原因で起きたケガ等について、必要な治療が無料で受けられるほか、万が一そのケガがもとで働くことができないときは、休業補償給付が受けられます。また、ケガ等が治った後、障害が残った人には、障害補償給付が受けられ、不幸にして亡くなられた場合には、ご遺族に対し遺族補償給付や葬祭料の給付が受けられます。なお、通勤による災害の場合も、同じ内容の保険給付が受けられます。
 建設業における一人親方の範囲は
  • 建設業における一人親方とは、他人の従業員を使用しないで家族だけで建設の事業に従事している方をいいます。
  • 従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、一人で従事する方をいいますが、たまたまアルバイト等を雇用する場合でも差し支えないとされています。ただし、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方にはなりません(中小事業主となります)。
  • 個人事業主に関わらず、法人の代表者(社長さん)でも一人で従事する方は、一人親方となります。
  • 建設業の事業とは、特に職種の限定はありませんが、大工、電気工、防水工、配管工、内外装工、塗装工、ガラス工、タイル工、スレート工、空調工、瓦葺工等が該当します。
  ※「一人親方の特別加入制度のしおり」(厚生労働省)
※「みんなで進める一人親方の保険加入」(国土交通省)
※「社会保険に加入してますか?」(国土交通省)
 健康診断を受けていただく場合があります

次の塗装工等の業務を行う一人親方のみなさんは、加入時に健康診断を受けていただく必要があります。

  • 粉じん業務に従事している(3年以上)
  • 振動工具を使用する業務に従事している(1年以上)
  • 有機溶剤を使用する業務に従事している(6ヵ月以上)
  • 鉛を使用する業務に従事している(6ヵ月以上)
 保険の内容は
  • 療養(補償)給付

    ケガ等で病院等にかかったときは、無料で治療が受けられます。

  • 休業(補償)給付

    ケガ等で休業したときは、休業4日目から1日について給付基礎日額の60%相当額(特別支給金として別に20%)の支給があります。ただし、医師が労務不能と認めた期間の入院、通院に限ります。

  • その他、障害・傷病・遺族(補償)給付、葬祭料や介護(補償)給付があります。
 保険期間は
原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
 保険料は

加入を希望される給付基礎日額(休業補償等を受けるときの基礎となる金額)によって、保険料が違います。なお、保険料は個人では必要経費として、法人では損金として取り扱えます。

(保険料例)給付基礎日額5,000円に加入の場合
 5,000円×365日×1,000分の17=31,025円 年額となります

(令和6年4月現在)
給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料 給付基礎日額 年間保険料
3,500円 21,709円 9,000円 55,845円 18,000円 111,690円
4,000円 24,820円 10,000円 62,050円 20,000円 124,100円
5,000円 31,025円 12,000円 74,460円 22,000円 136,510円
6,000円 37,230円 14,000円 86,870円 24,000円 148,920円
7,000円 43,435円 16,000円 99,280円 25,000円 155,125円
8,000円 49,640円
(注)年の途中での入会の場合、保険料・組合費は月割りとなります。
(注)上記の給付基礎日額で16,000円以上を希望されるときは、前年度の所得証明書が必要となります。
 組合費は
  • 入会金5,000円(初年度のみ)、年会費12,000円です。
  • 但し、脱退後1年未満での再加入の場合は、入会金が免除となります。また、2回目以降の再加入については、新規加入と同様の取扱いとさせていただきます。
  • 脱退の際は、保険料を月割りで返金致します。(組合費の月割り返金はありません。但し、死亡脱退を除く。保険期間途中の脱退はご注意ください。)なお、別途事務手数料は一切いただいておりません。
  • 入会金及び年会費は、確定申告(収支内訳書、青色申告決算書)をするときの「諸会費」等の必要経費として取り扱えます。
  • ▶1985年の設立認可から39年目を迎え、現在約400名弱の組合員の方にご加入いただいています。
 万が一事故が発生したら
事故が発生したときは、ただちに当組合へご連絡下さい。
専門の社会保険労務士が責任をもって医療機関、労働基準監督署への手続をさせていただきます。   
  • ※最近の主な労災事故の発生状況(当組合取扱い分)
  •  常時従業員を雇うようになったときは
    当組合へご連絡下さい。
    中小事業主として特別加入を希望されるときは、 労働保険事務組合へのご加入をご案内します。
     ご加入手続きは簡単です
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      「加入申込書」に必要事項を入力・ご記入の上、当組合へ、メール・郵送・FAXまたはご持参下さい。

      加入申込書

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      希望される給付基礎日額の保険料と組合費を、お振込みまたはご持参下さい。但し、お振込みの場合の送金手数料は、貴方のご負担となりますのでご了承ください。

      (迅速な手続きとするために、お振込み後にお電話をいただきますようおねがいいたします。)

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      加入審査の上、労働基準監督署へ届け出た翌日付で、組合員証と領収証を送付させていただきます。

     福利厚生制度について 

    平成27年11月から(株)セレモニー宮崎の各種施設(総合結婚式場、貸衣装、総合葬祭会館)が「指定企業契約」により割引料金でご利用いただけることとなりました。
    利用対象となるのは、宮崎県建設業事業主組合の組合員(会員)とその同居のご家族です。
    ご利用にあたっては、利用申し込み時に組合員(会員)であることを各施設に伝え、利用時に組合員証をご提示ください。
    なお、組合員のみなさんがすでにセレモニー宮崎の個別での会員となっている場合は、個別会員での利用特典を優先することとなっていますので、ご注意ください。
    組合員等のみなさんの婚礼、花嫁衣装、宴会、会議及び葬儀の際にご活用ください。
    ※詳しいご優待内容・利用可能施設のご案内についてはこちら

    加入に関するご相談窓口

    宮崎県建設業事業主組合

    〒880-0014 宮崎市鶴島2丁目13番24号 金丸労務管理事務所内
    専用電話:0985-22-6337   FAX:0985-22-6527
    受付時間:9:00〜17:00(土日祝祭日を除く)

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