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マイナンバー制へ事務所としての取り組み

2016年1月から始まるマイナンバー制に、企業も社会保険・税での対応準備がこれから求められてきます。この制度の目的は、国民一人一人にマイナンバーを付し、法人には法人番号を付けて、行政手続きを効率化し、国民の利便性を高めるというものです。

このため企業が行っている、社員の社会保険料(医療保険、介護保険、年金保険、労災保険、雇用保険)関係や所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収といった手続きにおいて、社員の入退社・住所変更といった事務手続きで、今後はマイナンバーを使っていかなくてはならなくなります。
さらに企業では、マイナンバーを取り扱う上での社員への研修や周知、マイナンバー関係事務の体制整備、人事給与・法定調書などのコンピュータシステム改修、また安全管理措置が求められてくるものと考えられます。

マイナンバー制度の導入に伴い企業の実務が変わり、人事労務分野にも影響が出てくると予想されますので、当事務所では今後マイナンバー対応に向けて準備、制度スタート時の対応、制度スタート後の事務作業といった視点で情報収集や実務的対応の検討に取り組んでいきます。

所長 金丸 憲史


金丸 | 2014/12/09