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11月は労働保険適用促進月間です
労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。
従業員を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
なお、当事務組合では、労災事故についての政府労災保険の上乗せ補償制度も取り扱っています。
労働保険加入のお問い合せは
労働保険事務組合
宮崎県労働保険協会
担当
高藤さつき
板井杏奈
従業員を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
なお、当事務組合では、労災事故についての政府労災保険の上乗せ補償制度も取り扱っています。
労働保険加入のお問い合せは
労働保険事務組合
宮崎県労働保険協会
担当
高藤さつき
板井杏奈
スタッフ | 2018/11/01